労務一般

社会保険労務士法人T&Mについて

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人事制度・賃金制度コンサル

中小企業の人事評価・賃金制度を
3ヶ月で構築します!「トライアングル人事システム」

  • 「成果」
    期待されてる役割をどの程度果たしているか
  • 「能力」
    必要とされる知識・技能をどの程度保有しているか
  • 「役割」
    現在携わっている仕事のレベルはどの程度か

役割・能力・成果の3つをバランスよく評価します。

「役割・能力・成果に応じた賃金にする」

これが人件費原資の有効配分につながり、社員のモラルを高め、組織を活性化させ、組織を効率的にさせることにつながります。
これを実現するためのポイントは次の4つです。 人事制度改革4つのポイント

人事制度・賃金制度コンサル
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労使トラブル・労働基準監督署調査

トラブルが起きる前に
就業規則の見直しをしましょう!

是正報告 是正勧告 臨検監督

近年、労使の間で就業規則に定められていない事項や法改正などに伴う就業規則の整備がされていないことから「労使トラブル」が急増しています。
早急に就業規則の見直し・整備をして「労使トラブル」を解消しましょう。

また、「労働基準監督官は、事業場・寄宿舎・その他の附帯建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、または使用もしくは労働者に対して尋問を行うことができる」労働基準監督署調査でよく指摘される事項は次のとおりです。

  • 1.

    就業規則の未作成、労働基準監督署への未提出

  • 2.

    残業代の未払い(管理職・営業職は注意)

  • 3.

    法定労働時間、変形労働時間制に関する違反、36協定の未届け

  • 4.

    雇い入れ時の労働条件の書面による明示違反

  • 5.

    賃金台帳への労働時間の未記入など

  • 6.

    定期健康診断の未実施、結果報告書の未提出

60歳以上の嘱託雇用

本人の手取額を最大に、
会社の経費も削減。

60歳以上の嘱託再雇用については、給与の決定がポイントになります。T&Mが、最適な給与のシミュレーションを行います。いろいろな給与の設定で、本人の手取り額を最大限に増額、会社も経費を最大限削減できますので、ぜひご相談ください。

関連する法律
【高年齢者雇用安定法第8条】

従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。

【高年齢者雇用安法第9条】

定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、
1.定年の引き上げ 2.継続雇用制度の導入 3.定年の廃止
のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。

パートタイマー雇用

中小企業、若年者労働者の不足をどう乗り切るか?
パートタイマーの育成・活用が大きなポイントになります!

パートタイマーの人事制度を考えています。

製造業、小売業や飲食業などでは、パートタイマーの活用力が企業収益に直結します。パートタイマー制度を考える際には、等級、評価、給与、社員登用制度をセットで考えるようにしましょう。まず等級や職位を設けるかどうかは、パート社員の人数と期待役割によって決定することになります。パート社員の中でもリーダー的な役割をつくりたいのであれば、等級や職位を設けるとよいでしょう。人事評価については、できるだけ実施しましょう。仕事への意欲や能力アップにつながります。給与制度は難しいところです。大手企業は、等級、職種、地域などによって明確な時給決定基準を設定しています。ただし、明確な給与制度をもつということは、企業としての運用力が求められます。リーダー1人で何十人ものパート社員の評価、時給改定を行わないといけないような事業もあるからです。運用力に自信のない会社は、時給決定のルールをあまり明確にしない方がよいかもしれません。厚労省も推奨する「社員登用」ルールについては、パートタイマーの意欲向上にもつながり、優秀な人材を正社員化できるメリットがあります。会社の組織方針に沿って、制度内容を検討することが必要です。 あとは、教育とモチベーション施策も重要です。早期育成のしくみがあり、優秀な人材を定着させられる会社が、パートタイマーを活用できるのです。

パートタイマー戦力化のメリット

「定額(みなし)残業手当の導入」

ある程度の残業が想定される業務であれば、
定額残業制の導入をおすすめします!

「定額残業手当」とは、使用者が労働基準法37条に定める計算方法による割増賃金を支払う代わりに、定額の手当などの形式で残業代として支払われる一定額をいいます。
「定額残業手当」の代表的な支払方法に「手当方式」と「組込み方式」があります。「定額残業手当」は月30時間前後の設定が一般的となっています。
T&Mでは「定額残業手当」設定のシミュレーションをいたします。

★「定額残業手当制度」導入のポイント★
  • ① 「定額残業手当」を残業代として、支払う旨の規定が明確に就業規則および雇用契書(労働条件通知書)に規定されているか?
  • ② 「定額残業手当」部分と通常の労働時間の賃金に当たる部分が就業規則および雇用契約書(労働条件通知書)において明確に分けられているか?
  • ③ 「定額残業手当」の時間を超えて残業等をした場合、その差額の残業手当を支払うことが就業規則および雇用契約書(労働条件通知書)に規定されているか?
  • ④ 給与明細書に「定額残業手当」部分が記載されているか?
  • ⑤ 「定額残業手当制度」の導入が不利益変更に当たる場合は、書面による明確な合意 が得られているか?
  • ⑥ 「定額残業手当」を記載した就業規則が従業員に周知されているか?

上記6つのポイントをご確認下さい。1つでも漏れていると、裁判等で無効となるケースも有りますのでご注意ください。

社長の在職老齢年金、満額支給

社長の在職老齢年金全額受給可能!
支払った保険料は回収しましょう!

65歳以上の社長様も実は「在職老齢年金」を全額受給できることはご存知でしょうか?
「個人の手取り額も増え、会社の経費削減できるダブルメリットの提案です!」「年金は生きているうちにもらう!元気なうちにもらう!」ことが重要なことです。

社長の給与は高いから年金はもらえないと諦めていませんか?従業員の2倍以上
の高額な保険料を長年支払ってきたのに、「給与が高いから支給停止だ。
年金は受給できない」ということは絶対に納得できる話ではありません。費用対効果を考えるのなら、きちんと請求して受給しましょう。

在職老齢年金について

社保手続き・給与計算

企業様 労務データ T&M 申請・届出 官 官公庁

従業員の入退社手続きは、
電子申請で迅速処理。

企業様からのご依頼で一番多いのが、従業員の入退社に伴う雇用保険・社会保険手続きです。T&Mでは、専用システムによる電子申請を早くから実施していますので、全国どこの企業様からでも受託でき、24時間365日、夜間や休日でも手続きができます。また、労働保険料申告や社会保険算定基礎届、離職票も電子申請処理で迅速処理いたします。企業様からの急ぎの要望にも素早く対応できますのでぜひご利用ください。

メンタルヘルスと障害年金

「うつ病」などは、障害年金の対象の病気です!
企業にもメンタルヘルス対策が必要な時代です。

障害年金とは、障害による所得の減少に対する保障とその家族の生活の安定を図るための年金制度です。具体的には、年金加入中に発生した病気やケガのため、日常生活に支障が出るようになり、また十分に働けない状態となることにより本人の所得がなくなったり減少したりすることにより、本人や家族の生活に影響が出る場面で、障害年金制度の利用が考えられるでしょう。

うつ病の人の障害年金は、ほぼ有期年金になりますが(つまりもらえる期限がある年金だということ)、それでも最低1~5年間は、2ヶ月に1回、定期的に年金をもらえますから(1~5年ごとに障害状態確認届を提出することにより再度1~5年間、障害年金のもらえる期間が延長されることがあります)、この大きな経済的支援をご利用いただき、ぜひ一人でも多くのうつ病の方に社会復帰をしていただきたいとT&Mは考えております。

助成金

65歳へ定年の引上げをして
助成金100万円をもらいませんか?

    【 助成金支給条件】

  • ① 定年を65歳に引き上げること。
    (就業規則、賃金規程、退職金規程等の変更が必要です)
  • ② 1年以上継続して雇用されている60歳以上の従業員が1人以上いること。
  • ③ ①に定める制度を規定した際に経費(社労士等のコンサル料)を要したこと。

少子高齢化に伴う社会の支え手である労働力人口の減少は、企業経営にも大きな影響を与えています。
2005年をピークに、労働力人口が減少するという、これまで経験したことのない未知の世界に突入しました。
日本の労働力人口がこれまでにないスピードと規模で減少していく中、企業は将来を見据えた人材の確保と維持が強く求められ、多様な人材の活用に迫られ、特に高齢者のより積極的な活用が必要不可欠です。
高齢者の活用については、60歳以降の労働条件、賃金、退職金当等について細かな取り決めが必要です。

T&Mは中小企業の高齢者のより積極的な活用を支援し、最適な雇用の方法をご提案致します!お気軽にご相談下さい!


「勤務間インターバル制度導入」助成金について!

    厚生労働省は来年度、勤務間インターバル制度を導入する中小企業を対象にした助成金制度をスタートさせます。 併せて、先進企業の事例などの情報を周知する導入促進に向けた広報事業も展開する予定です。 中小企業事業主が支給対象である職場意識改善助成金に、新たに「勤務間インターバル導入コース」(仮称)を追加するものです。 助成対象は、同制度導入に当たっての就業規則などの作成・変更費用、労務管理用機器などの導入・更新費用などで、50万円を上限にその費用の4分の3を助成するとしています。

ご相談・お問い合わせはこちらからお問い合わせください。

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