社長の年金満額受給

社会保険労務士法人T&Mについて

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もらえなかった年金がもらえた!

やっぱり年金は早くもらった方が得です!

現職の社長は、いつまでも年金を受給できません!

社長さんは高額所得者であるだけに、過去厚生年金保険の保険料を一般従業員さんより多く払ってきています。しかし、満65歳に到達し、年金受給権は満たしているのに、さあ年金が全額もらえるかなあ?と思いきや、社長のまま高額な役員報酬を受け取っている間は、『在職老齢年金』の支給停止制度があるため、基礎年金(国民年金)部分はもらえますが、基礎年金の2~3倍もある厚生老齢年金部分については、支給停止となり、満額受給できません。

『在職老齢年金』はその人が70歳だろうと、80歳だろうと、高額な役員報酬を受け取っている間は、ずっと適用されてしまう制度です。ということは、経営者にとっては、年金受給年齢に達した時点で会社経営から引退しない限り(代表取締役を退任したり、非常勤取締役や相談役に就任した場合など)、「本来受け取れる年金が受け取れません」ということになります。
しかし、考えてみてください・・・年金を受給するために、代表取締役を辞任・退任して、本来取れるべき高額な役員報酬を棒に振りますか?そんなことはしなくても『在職老齢年金』は満額受給できます! 今すぐT&Mにご相談ください!

支給停止となった年金はどうなる?

この全額支給停止となっている年金について「支給停止」という言葉から、何か手続きをすれば後日戻ってくるのではないか?と思われている社長さんがいらっしゃるのですが、これは全くの誤りです。この支給停止となった年金は、その後一生もらえることはなく、「戻らない年金」となってしまうのです。

65歳以降に繰下げ制度というものがあるのですが、恐らくそれと混同されている方も多いのかもしれませんね(因みに、支給停止となっている方が、65歳以降にこの繰下げ制度を利用したとしても、支給停止されている部分については繰下げ(増額)対象にはなりませんので、全くメリットはありません。)

特に社長さんであれば、個人差はあれ、60代前半でも、年間100万円~150万円以上の老齢厚生年金が支給停止になっていることも珍しくありませんので、仮に年金受給権を取得後、現役役員として10年在任していたとすれば、総額1,000万円~1,500万円以上もの年金が全く受け取れず、そのまま消え去ってしまうことになるのです。

これはもったいない話ですね。。。

社長さん、ご存知ですか?社会保険料の年間支払額?全額見たら、ビックリです!

役員報酬が高額な社長さんの場合・・・・?健保料+厚年保料=社会保険料は、最高で会社負担分164万円/年間、社長個人負担分164万円/年間、併せて年間328万円となっています。(29年3月分からの料率)今回の提案により、社会保険料を大幅な見直しをしたほうが、会社&社長個人にはるかに利益をもたらします。

ただし、導入時期は限られていますので、それほど簡単ではありません。いろいろな専門知識が必要です!

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