愛北行政書士事務所

建設業許可について

建設業許可と社会保険未加入問題
元請・下請の未加入状態を早急に解決しよう!

社会保険・労働保険(法定福利費)について 社会保険や労働保険は労働者が安心して働くために必要な制度であり、現在の法律では、強制加入方式がとられている。
具体的には、健康保険と厚生年金保険については、法人の場合にはすべての事業所について、個人経営の場合でも常時5人以上の従業員を使用する限り、必ず加入手続を行わなければならず、また雇用保険については、建設事業主の場合、個人経営か法人かにかかわらず、労働者を1人でも雇用する限り、必ず加入手続をとらなければならない。
元請業者は、下請業者の未加入状況をチエックし、社会保険の加入を早急にすることを指導し、また建設業許可も併せて取得させることが重要である!

入札参加時に元請業者の保険加入状況を確認(未加入の元請業者は工事から排除)

  • 1. 未加入の一次下請業者との契約を原則禁止
  • 2. 施工体制台帳等で全ての下請業者の保険加入状況を確認
  • 3. 未加入の一次下請業者と契約したことが判明した場合の措置を実施(元請業者への制裁金の請求等)
     ○制裁金は受注者と社会保険等未加入建設業者との一次下請契約に係る請負代金額の10%
     ○指名停止措置および工事成績評定の減点も実施
  • 4. すべての未加入業者を発注部局から建設業担当部局に通報
  • 5. 建設業担当部局において、未加入業者(二次下請以下も含む)への加入指導等を引き続き実施

社会保険未加入状況の対策を取らないと?

  • ・元請から契約を打ち切られる
  • ・建設業許可の欠格要件となり、実質取得ができなくなる
  • ・不良不適格業者として企業名が公表されブランド低下
  • ・指名願を提出しても、公共工事が取れない
  • ・経審の評価が悪化し(点数が下がる)、受注に不利
  • ・2年間の社会保険料を遡って徴収命令 (莫大な出費
建設業とは? 建設業とは、元請・下請その他いかなる名目をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。建設業法上の建設業は28業種に分類されています。建設業法上、一定の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができるとされています。
建設業許可が必要となるときは? (1)請負金額1,500万円以上の建築一式工事
(2)それ以外の種類の工事で請負金額500万円以上の工事
上記については元請・下請を問わず、許可が必要ということになっています。ただし、500万円未満の工事については、法的には建設業許可は必要ないのですが、500万円未満の工事しかないというお客様も、将来の事業拡大などのため、許可を得ておくことでビジネスチャンスを広げることができますし、建設業許可の取得は建設業者の社会的な信頼を増すことにもつながります。また最近は、元請業者が、下請業者に建設業許可の取得を求めるケースも多いようです。
建設業許可を取得するためには?

許可の要件 建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。

(1)経営業務の管理責任者(役員(常勤)等の在任期間が5年以上)が
常勤でいること
(2)専任技術者(各種資格者証必要)を営業所ごとに常勤で置いていること
(3)財産的基礎(一般許可=自己資本500万円以上)
又は金銭的信用を有していること
(4)建設業を営む営業所を有していること
(5)請負契約に関して誠実性を有していること (6)欠格事由等に該当しないこと
(7)暴力団の構成員でないこと  

上記のように複数の要件があり、以上を満たすことができなければ建設業の許可を取得することはできません。
また、上記を証明するための書類を、許可申請時には集めなければいけません。

建設業許可の有効期限は?

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日にて満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取り扱いになります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けたときと同様の手続きにより許可の更新の手続きをとる必要があります。手続きを怠った場合、期間満了とともに、効力を失い、営業を継続することができなくなります。(建設業法施行規則第5条)

建設業許可の更新手続き

建設業許可の有効期間は許可開始日から5年目の許可日の前日までです。有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとらければなりません。この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。知事許可は許可満了日の2ヶ月前、大臣許可は3ヶ月前から申請が可能ですので、早めに準備を始めましょう。5年間1つでも決算や変更届の申告漏れがあると許可の更新ができません。

業種追加・許可換えは?

すでに許可を受けている業種のほかに、新たに業種を追加して許可を得たい場合は、業種の追加申請をする必要があります。ただし、特定の許可だけを取得している方が他の業種について初めて一般の許可を取得しようとする場合や、一般の許可だけを取得している方が他の業種について初めて特定の許可を取得しようとする場合は、新規申請となります。

事業年度報告

事業年度終了後に確定申告書を提出しますが、建設業者の場合にはその後に、毎年、決算変更届を本店所在地の都道府県に提出しなければなりません。
※ 建設業法では以下のように定められています。
(変更等の提出)第十一条第2項
「許可に係る建設業者は、第5条第1号から第4号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」
これは営業年度が終了して決算も行ったという報告をする届出で、建設業の許可業者は、毎決算期ごとに、「決算変更届」を決算日から4ヶ月以内に提出することが義務付けられています。その際に付属する財務諸表は建設業特有のもので、建設業法で定められた様式に差し替えをしなければなりません。この届け出は面倒でも毎年行う必要があります。毎年届けを出していないと、5年後の許可更新の手続きができない場合もあります。

経営事項審査とは?

経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査で、経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析があり簡単に言うと会社の成績表のようなものです。全国一律の基準によって審査され、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、必ず審査を受けることが必要です。国又は地方公共団体等は、客観的な評価である経営事項審査(経審)の総合評点と主観的な評価である工事実績等の双方を勘案し、入札に参加させる業者の選定等を行います。

経営事項審査の流れ

経審を受けるには、建設業の許可を有していることが必要です。また、経審を申請するまでに、建設業許可の決算変更届の提出及び経営状況分析申請を行うことが必要となります。

【一般的な流れ】

※ 経審の申請場所は、建設業許可申請をした行政庁→各都道府県に申請します。大臣許可については本店所在地の都道府県庁を経由して国土交通省に申請します。
※ 各都道府県により、経営事項審査日の予約方法が異なります。また、申請場所にいても地区ごとに申請場所を指定されていることがございますので該当する行政庁にご確認ください。

経営事項審査の有効期限

毎年公共工事を発注者から直接請け負うには、定期的に経営事項審査を受ける必要があり、経審の有効期限は審査基準日(経審を受けた決算期)から、1年7ヶ月間有効と定められています。有効期限内に次の経審の結果が出ていないと公共工事の請負契約を締結できず、公共工事を直接請け負えない期間が生じてしまいます。

公共工事の入札参加資格(指名願)

公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査の申請とは別に、各発注者(国・県・市・公団など)が行う「入札参加資格の認定」を事前に受けておかなければなりません。
公共工事の入札参加資格審査においては、総合評定通知書(P点)をもっていることが、入札参加資格審査の条件となっています。

建設業許可 Q&A

建設業許可 Q&A


愛北行政書士事務所 FAX:052-918-7866

産業廃棄物処理業許可について

産業廃棄物の許可と言っても、いくつか種類があります。また、「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」とは別の許可となります。
右図のように許可は分類され、許可区分は一番右に分類されたようになります。そして、先程触れたように「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」とは別の許可のため、必要であればそれぞれ取得する必要が出てきます。また、特別管理産業廃棄物の排出事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられているとともに、特別管理産業廃棄物に関する帳簿を備えなければなりません。

【収集運搬業(積替え保管除く)】

産廃許可の中では一番取得しやすく、比較的スタンダードな許可です。「排出事業者から排出された産業廃棄物を収集し、中間処理施設や最終処分場まで運搬する」という許可になります。収集してからは直接中間処理施設に運搬しなければなりません。許可権者は都道府県や場合によっては政令市の許可も必要となります。ゴミが発生する場所とゴミの持って行き先の許可が必要となります。

【収集運搬業(積替え保管含む)】

左記の収集運搬業と一見同じように見えますが、実は大きく違います。もちろん収集運搬業なので、「排出事業者から排出された産業廃棄物を収集し、中間処理施設や最終処分場まで運搬する」という許可に変わりはありません。しかし、この「(積替え保管含む)」という許可は収集してから直接ではなく、積替え保管を行うことが認められている許可となります。積替え保管ができるという許可だけあって、その分許可の取得難易度は格段にアップします。保管基準を満たす設備の整った保管施設の確保が不可欠となります。

【中間処理】

中間処理施設では、受け入れた産業廃棄物を破砕や焼却、溶融等の処理を加え、廃棄物が自然に悪影響を及ぼさないように措置を加えます。今までの収集運搬業(積替え保管含む)と比べても、更に申請難易度はアップします。事業用地の立地条件・扱う機械の選定・公害対策等に加えて、場合によっては他法令に関わる可能性もあり、更には近隣住民の同意といった周りの方の理解も必要となってきます。都道府県や市区町村への事前相談も欠かせません。そして、様々な面で資金力が必要となってきます。その分、中間処理施設を建てられれば見返りも大きいものでもあります。

【最終処分】

収集運搬されてきた廃棄物を、中間処理施設にて化学的に措置を講じ、この最終処分場にて埋立処分又は海洋投入処分を行います。条例により、海洋投入処分は原則禁じられているため、主は埋立処分となります。最終処分場は施設の構造により、安定型・管理型・遮断型の3つに分類されます。まだまだ最終処分場は全体的に数が少ないため需要はありますが、中間処理施設の申請以上に難易度は高く、かつ、圧倒的とも言える資金力が必要ともなります。確実に一筋縄ではいかない許可となります。
※ これらの許可それぞれに関して、「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の区分けがあります。

産廃許可 Q&A

産廃許可 Q&A

注意事項・確認事項

産廃許可取得のために~注意事項・確認事項~


愛北行政書士事務所 FAX:052-918-7866

宅建免許について

不動産業と一口に言っても、その業態によって必要な許認可が異なります。宅建業免許が必要なのは以下の行為を継続的に営む場合です。
■宅地又は建物について自ら売買又は交換する行為
■宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理もしくは媒介する行為

宅建業免許の分類

欠格事由に該当しないことはもちろん、宅建業免許の新規申請・更新申請の際に重要になるのは以下の2点です。宅地建物取引業の免許(宅建業免許) は、事務所所在地に応じて国土交通大臣免許と都道府県知事免許に区分されます。
●事務所の独立性
宅建業免許の許可取得には事務所として認識される程度に独立していることが必要とされています。仮設事務所、他法人と同居、一戸建て住宅の一室などは宅建業免許では原則として不可です。
●専任取引主任者の設置
宅建業者は「宅建業務に従事する者5名に1名以上の割合」で各事務所に専任取引主任者を設置しなければならないと省令で定められています。定数不足の場合には2週間以内に補充等の必要措置をとらなければいけません。
●宅建業免許申請後の諸変更
●宅建業免許の更新
●宅建業免許の免許換え

宅建業免許の要件

●免許申請者と商号について
宅建業の免許の申請はだれでも自由にできますが、宅建業法に規定する要件に適合しなければ免許は下りません。以下の項目で解説しております「宅地建物取引業免許の要件」を満たしているかどうかを確認の上、免許の申請を行う必要があります。

【免許申請者と商号】
宅建業の免許申請は、個人又は法人のいずれでもできますが、特に、法人の場合は、商業登記簿に宅建業を営む旨の事項が定められていることが必要です。
この事項の定めのない場合は、免許申請をする者にあたらないことになります。その場合は、目的追加の登記を行わなければなりません。また、申請書の商号又は名称が法律によって使用を禁止されているものにあたる場合は、その商号等を用いて申請しても免許されないので、あらかじめ十分な調査が必要です。
商号として不適当なものを例示すると、
●法令等で禁止されているもの
●流通機構とまぎらわしいもの(例)「○○○流通センター、○○○流通機構、○○○情報センター、○○○不動産情報センター」など
●公共団体、公的機関とまぎらわしいもの

宅地建物取引業免許の要件

宅地建物取引業免許の要件


愛北行政書士事務所 FAX:052-918-7866

電気工事業登録・届出について

電気工事業とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むことです。

一般用電気工作物

電力会社から600V以下で受電する電気工作物です。(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)

自家用電気工作物

電力会社から600V超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量が50kW以上500kW未満の設備」です。電気工事には様々なものがあり、業務内容によっては電気工事業法の手続きが不要となる場合があります。詳しくは化学保安課に直接お問い合わせください。

電気工事「登録」に該当する方の手続き

電気工事「登録」に該当する方の手続き


愛北行政書士事務所 FAX:052-918-7866