あいほく福祉協会(中小事業主 労災加入)

「労働保険事務組合・あいほく福祉協会」とは?

「労働保険事務組合・あいほく福祉協会」は、労働保険の事務や保険料の計算を会社や個人事業主の方に代わって行う厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。 従業員が1人以上の会社・個人事業主は、労働保険が強制加入となりますので注意が必要です。未加入事業所の方は一日も早く加入手続きを取りましょう!また、労災保険特別加入が必要な経営者の皆様、事務組合に委託しなければ労災保険特別加入はできませんので早めに委託手続きをしましょう!

ご相談は TEL 052-918-0030 まで
委託できる事業主
  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては、50人
  • 卸売の事業・サービス業にあっては、100人
  • その他の事業にあっては、300人
委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。

(1)概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5)その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
(6)一般拠出金等の申告及び納付に関する事務

※なお、印紙保険料に関する事務、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務、雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業に係る事務は委託事務の範囲から除かれています。

社長様や個人事業主の方も事務組合制度を利用すれば労災保険に加入できます!

労災保険の特別加入制度について

「労働保険事務組合・あいほく福祉協会」は、労働保険の事務や保険料の計算を会社や個人事業主の方に代わって行う厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

従業員が1人以上の会社・個人事業主は、労働保険が強制加入となりますので注意が必要です。未加入事業所の方は一日も早く加入手続きを取りましょう!また、労災保険特別加入が必要な経営者の皆様、事務組合に委託しなければ労災保険特別加入はできませんので早めに委託手続きをしましょう!

金額に関わらず概算保険料を
3回に分けて納付できます

労働保険の概算保険料は40万円以上でなければ分割納付できないことになっていますが、事務組合に委託することにより、金額に関わらず分割納付することができます。

手続きの時間や労力が
減らせます

忙しい現在、監督署や職業安定所に行って手続きをする時間や労力が大変と思っていませんか。事務組合に事務を委託するとほとんどの事務手続きが電話やFAX、郵便などで済んでしまいます。

労働保険(労災保険+雇用保険)とは?

労災保険(労働者災害補償保険法)と雇用保険(雇用保険法)を合わせて一つの保険関係として取り扱う保険を労働保険といいます。労働者災害補償保険法、雇用保険法により、農林水産業の一部を除く全産業が当然適用となっています。したがって、工場、事業所はもちろん、商店、病院、食堂等の事業所でも、労働者を1人でも雇っている事業主は、労働者が希望すると否と関わらず、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入しなければならないことになっています。

労災保険

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、疾病にかかった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労災給付の種類
  • 療養(補償)給付
  • 葬祭料(葬祭給付)
  • 傷病(補償)給付
  • 介護(補償)給付
  • 障害(補償)給付
  • 休業(補償)給付
  • 遺族(補償)給付
雇用保険

労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行うこと並びに高齢者や女性の職業生活の円滑な継続の援助、促進をするため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

失業等給付の種類
  • 求職者給付
  • 教育訓練給付

労働保険事務組合の会員になるメリットは?

  • 事務を委託できる
  • 労働保険料を分納できる
  • 労災保険に特別加入できる
ご相談は TEL 052-918-0030 まで